新着情報 |
2023年4月28日、建設業一人親方さん(フリーランスの方も)に安心できる法案が可決されました。
それは「フリーランス保護新法」。2023年2月に「フリーランス・事業者間取引適正化等法案」として閣議決定し、4月28日に参議院本会議で可決された、特定受託事業者に関する取引の適正化に関する法律案をご紹介します。
2024年秋頃の施行が予定となっています。
フリーランス保険制度改正法により、発注側は委託業務の内容、報酬、開始・終了時間などを書面またはメールで提供する義務を負います。また、一定期間の契約を締結する場合は、契約期間、終了事由、途中解除時の費用なども事前に明らかにする必要があります。この改正法により、フリーランスはより公正・透明な取引が期待できます。業務成果物を受け取った後60日以内に報酬を支払う必要が法的に定められました。もし法律に違反すると、当局は立ち入り検査や勧告、公表、そして命令違反や検査拒否には最高50万円以下の罰金を科すことができます。これに注意することが極めて重要です。
フリーランスとは、企業や団体に従属することなく自立的に働く「タイプ」です。とは対照的に、個人事業主とは法人を作らずに、税務署に開業届を提出することで、「税制上の地位」として個人で事業を立ち上げる人々を指します。
フリーランス保護新法の対象者はどのような人?
フリーランスは「特定受託事業者」として規定されています。特定受託事業者とは、物品の製造、情報成果物の作成、あるいは役務の提供による「業務委託」がされる相手方であり、従業員を雇用していない企業を指します。この定義によって、フリーランスがビジネスシーンにおいてますます重要な存在となっていることが分かります。
フリーランス保険制度改正法では、フリーランスと委託元の立場を利用して、以下のような不当な行為を禁止しています。
不当に受領拒否、報酬の減額、商品の返品などが主な禁止事項です。
『責めに帰すべき理由』という表現が存在しますが、これは帰責事由と呼ばれるもので、指定された行動を取ることができる唯一の合法的な理由を示します。つまり、フリーランス側が明らかな落とし穴や過失を犯していない場合に、フリーランスに不当な不利益を与える行動は違法行為です。
フリーランスと定期的に仕事を行う場合、以下の1〜5の行為を行ってはいけません。また、6、7の行為により不当にフリーランスに損害を与えることも禁止されます。
1、フリーランスに責任のある理由がない場合でも受領を拒否すること
2,フリーランスに責任のある理由がない場合でも報酬を減額すること
3、フリーランスに責任のある理由がない場合でも商品の返品を行うこと
4、相場に比べて著しく低い報酬額を不当に定めること
5、正当な理由がない場合でも、物の購入やサービスの利用を強制すること
6、金銭、サービス、その他の経済的利益を提供すること
7、フリーランスに責任のある理由がない場合でも、給与内容を変更またはやり直すよう要求すること
この他にハラスメント対策や、出産、育児、介護の両立もあります。
フリーランスへのハラスメント行為は、周到な準備と断固たる措置を講じ、的確なタイムリーな対応が求められます。
出産や育児、介護と業務の両立という側面から、フリーランスのニーズに積極的に応えなければなりません。フリーランスから提起がある場合には、勤務状況に関する交渉や就業条件の調整、変更に柔軟に対応する必要があります。
まず、フリーランスの皆さんが被害を受けた場合、自己申告が必要となることが現状では起こっています。
フリーランスは、違法な行為を取り締まる公的機関が存在しないことから、基本的に自己申告に頼らざるを得ず、結果的に契約終了の危機を恐れて申告しないケースが増えているという現状があります。そのため、この保護法が十分に活用されないという事態を招く可能性があります。
法律には、不当な契約終了を禁止する規定や相談窓口の整備など、フリーランスを守るための内容が盛り込まれています。しかしながら、どの程度のフリーランスが積極的に申請を行うのかは不透明であり、更に下請法や独占禁止法違反の問題が現在でも横行しているため、法律の施行によって労働環境が劇的に変わるわけではないことは肝に銘じておく必要があります。
もう一つは、色々な場面での口約束でしょう。
フリーランス新法に関する新しい方向性は、仕事を委託する「事業者」という明確な条件が存在することを前提としています。例えば、個人がSNS上で仕事を依頼した場合、「事業者」や「業務委託」に該当しないため、新法を適用することは困難です。
こうした場合、トラブルが発生する可能性が高く、民事訴訟を起こすことも検討されます。しかし訴訟費用によるリスクも考慮しなければならず、泣き寝入りすることも珍しくありません。
また、個人間契約においても、遵守すべき明確な条件を設けることで、フリーランス側にも事務作業の煩雑化などによるデメリットが生じることがあります。
このような個人間での問題は、フリーランスにとって非常に多く、問題解決の声が相次いでいますが、現時点では解決が難しい状況にあります。
まだまだ課題は施行されたらでてくると思います。
↑こちらをタップかクリックで詳しくPDFにあります。
「フリーランス新法」、これが施行されたら口約束での仕事の依頼は減少していくでしょう。施行が2024年の秋ごろの予定になりますので、一人親方さんにとっては兆しのよい新法になるかもしれません。
フリーランス契約の曖昧さからくるトラブルの減少や、労働環境の改善が期待されます。しかし、発注者側の事務手続きや留意事項が増加することから、フリーランスの起用を避ける傾向が出る可能性もあります。
フリーランスと発注者双方にとって、より良い就労市場が確立されるよう、今後もフリーランス保険新法の発展を注視しましょう。
↑こちらをタップかクリック!
ご希望のエリア、金額等をフォームから入力して申し込みしてください。当団体と契約のある全国の企業様からご連絡がいきます。もちろん無料です。
名称
北日本労災一人親方部会
理事長
中村 翔
認可
厚生労働大臣青森労働局承認
厚生労働大臣福島労働局承認
加入員資格
北海道・青森県・岩手県・秋田県・福島県・山形県・新潟県・宮城県にお住まいの建設工事に従事する一人親方とその家族従事者
所在地
〒038-3163 青森県つがる市木造字中館湯浅44
≪札幌支部≫
〒060-0061 北海道札幌市中央区南1条西16丁目1番地323 春野ビル3F
>>札幌支部の詳細はこちら
≪福島支部≫
〒965-0878 福島県会津若松市中町1-9
>>福島支部の詳細はこちら
≪仙台支部≫
〒 980-0014 宮城県仙台市青葉区 本町一丁目5番28号 カーニープレイス仙台駅前通603号室
>>仙台支部の詳細はこちら
電話番号
FAX
048-812-8472
営業日
月曜日から金曜日(祝祭日除く)
営業時間
9:00~18:00
ホームページ