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2023年10月1日からインボイス制度が施行されます。インボイス制度の導入によって、一人親方にもさまざまな影響が出ることが予想されます。
今、現在でもインボイス制度がメディアとかSNSなどたくさんとりあげられてます。一人親方にとって頭が痛いかも知れませんが、概要だけでも知っておかないと、取引先との会話で恥をかくことになるでしょう。特に規模の大きな工事をする株式会社などと取引のある一人親方さんは要注意です。
インボイス制度とは正確には適格請求書等保存方式といいます。
ただこんな難しい言葉を覚える必要はなくて、一人親方さん が知っていないと取引先が損をする可能性がある、と覚えておきましょう。
インボイス制度は、消費税を納めている株式会社等が1人親方に仕事を依頼する際に、仕入れと支払いの差額から収める消費税を決めるものです。
簡単に言うと1人親方へ依頼する金額分の消費税を減免できる制度があるのですが、インボイス制度を使い始めると正確な請求書がないと減免できないようになると言うことです。
適格請求書と言うのですが、 この請求書を出すためには、消費税を支払う業者になる必要があります。 つまり売り上げの10%もしくは8%を収める必要が出てきます。
つまり損をする可能性があると言う事ですね。
詳しく消費税の仕組みからご説明をしていきます。
まずインボイス制度を知る前に消費税についておさらいしましょう。
消費税とは、商品やサービスなどを提供したり、販売する際に課せられる税金のことです。税金には直接税と間接税の2種類があり、消費税は間接税に分類されます。
たとえば、コンビニなどで商品を購入する際、購入者が消費税を支払うことになりますが、実際に税金を納めるのはコンビニとなります。購入者が間接的に消費税を納税するため、これは間接税に該当します。
消費税は2019年10月1日より、以下の2種類となりました。
種類 | 税率 |
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軽減税率:8% (消費税率 6.24%、地方消費税率1.76%) |
上記以外のもの | 標準税率:10% (消費税率 7.8%、地方消費税率2.2%) |
出典:
実は1人親方の20%は消費税の納付を免除されています。 その免税事業者にとってはインボイス制度は悪者しかありません。
なぜならインボイス制度によって仕事が回ってこなくなる、もしくは売り上げの一部を消費税としての乗せざるをえない状況になります。
免税事業者というのですが、免税されるのは条件があります。
必須:資本金1,000万円未満
1.2を満たさなくても、3の条件に該当すれば消費税の免税事業者となります。
特定期間は事業形態によって異なります。
・個人事業主:前年1月1日〜6月30日
・法人:その事業年度の前事業年度開始日以後6ヶ月
免税事業者は消費税の納税義務がないため、取引先との取引で発生した消費税を益税としてそのまま得ることができます。
一方、免税事業者の条件に当てはまらない事業者は課税事業者に分類され、消費税を納税する義務があります。納税額は以下の計算式で算出します。
納付する消費税額の計算式
(売上時に受け取った消費税額)ー(仕入や経費にかかった消費税額)= 差額
消消費税納税をする必要がある事業所は、この差額を消費税として国に納付します。 差額と言うのがポイントです。
インボイス制度によって何が変わってくるかと言うと、仕入れや経費にかかった消費税額を差し引行けるかどうかが変わってきます。
インボイスに適応した請求書つくらなければ仕入れ額とは認められず、差し引きすることができないのです。つまり1人親方はインボイスの要件を満たした請求書を出す必要があります。
適格請求書(インボイス)の要件は、以下の項目を記載した請求書になります。
以上の項目が入っていればインボイス制度に適応した請求書となるのですが問題はここからです。
インボイスに適応した請求書となるには適格請求書発行事業者になる必要があります。
適格請求書(インボイス)をできる事業者の条件
です。
何が問題かと言うと課税事業者である事が条件に含まれている点です。 これまで1千万円以下の売上高の一人親方は売上の一部を消費税として納税しなくてもよかったのですが、課税事業者とは納税しなければならない事業者のこと。
つまり売上の10%を税金として国に納税する必要があります。結構これ困りますよね。
インボイス制度が導入されると仕事が減る可能性があります。何故かと言うと課税事業者ではない1人親方と仕事をすることで、消費税の減免を受けられなくなるからです。つまり免税事業者と仕事をすれば消費税の納入額が上がると言うことです。言い換えれば利益が減る。
つまりあなたと仕事をすれば取引先は利益が減ってしまうわけで、利益が減るのならば違う事業所に1人親方に仕事をお願いする可能性も出てくるでしょう。
結果としてもともとあなたに集まっていた仕事が、課税事業者であるインボイス制度に適応した請求書を出せる事業者に移ると言うことも考えられます。
ですからインボイス制度によって仕事が減る可能性があります。
そして仕事が減らなかった場合でも、 売り上げが下がる可能性があります。インボイス制度に適用した請求書を出せないのであれば、国から減免されるはずだった消費税分を差し引いた報酬を支払われると言う話もあるでしょう。つまり仕事を受けられたとしても売り上げが10%下がる可能性があります。
そして最後に消費税を納税する必要があると言う点も出てきます。 どういうことかというと 課税事業者になってほしいと取引先から言われる可能性もあるでしょう、そうなれば10%の納税は逃れられないでしょう。つまりどちらにしても売り上げが減る可能性が出てきます。
インボイス制度によってこれまで合法的に消費税を納めてこなかった一人親方が、仕事がなくなったりまたは利益が下がる可能性は十分に考えられるでしょう。
すごくめんどくさいかも知れませんが、明日がわが身になるかもしれません。ですから売上を増やして課税事業者になるなど、対策が必要です。
2023年10月には必ずやって来ますので、逃れられません。10%売り上げが減ると見越して何かしらの対策を行っておきましょう。
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名称
北日本労災一人親方部会
理事長
中村 翔
認可
厚生労働大臣青森労働局承認
厚生労働大臣福島労働局承認
加入員資格
北海道・青森県・岩手県・秋田県・福島県・山形県・新潟県・宮城県にお住まいの建設工事に従事する一人親方とその家族従事者
所在地
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