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知っておいて下さい!!建設業一人親方さんを守る法律あります!

今回は建設職人基本法という法律をご紹介したいと思います!

この法律を知っていると、一人親方さんが元請との交渉事に有利になったり、取引でなんかおかしいと思ったときは強い味方になるかもしれません!

今回は『一人親方が知っておくべき建設職人基本法』について解説したいと思います。

この法律、平成29年3月から施行された比較的新しい法律です。

 

この法律の目的は大きく2つ。

 

 

1.適正な請負代金の額と工期の設定を義務づけています。

 

一人親方さんが元請と請負契約を締結する際に、不当に低い請負代金や不当に短い工期で契約させられてしまうことがあります。

そういう契約を結ぶことは禁止されています。

 

そんな契約を結んでしまうとどうなるか?!

 

安い代金や短すぎる期間では、せっかく手に職で素晴らしい技術をもっていたとしても、職人さんの本来のパフォーマンスが出せなくなるどころか、焦って仕事をして怪我や最悪の場合、死亡事故などにつながる恐れがあります。

 

 

2.職人さんの処遇の改善および地位の向上を図りましょう!

 

建設業の一人親方さんは全国に約50万人いるといわれています。

昔から「弁当は自分持ち」という古い風潮が未だに残っていて、下請けで働くがゆえに、元請に対して待遇改善を求めにくい実情があります。

この法律では、親方さんの立場に合った、適正な賃金水準の確保はもとより、長時間労働の是正やしっかりとした休日の確保を主張できるようになってきたということです。

この内容を知っておけば、元請けに抗議できることもありますし、元請けに口答えできないと思っていても、いざとなった時にこの法律が自分を守ることになります。

知らないことは罪です。まずはこの法律の特徴を知っておいて損はないのではないでしょうか。

 

 

まとめ

 

今回は、法律のお話をしましたが、建設職人基本法は一人親方のために作られた新しい法律です。

一人親方さんは正直言って低単価や短すぎる日数での発注を受けざるを得ない場合もあると思います。

しかしこの法律を知っておけば、一人親方さんにとって、あまりにも法外な契約を結ばされそうになった場合には、この法律に則って、仕事を断ることも抗議することも、そして訴えることもできます。

ぜひ頭に入れておいてください。

そして労災の特別加入についても仕事を請け負う要件の1つとなってます。

しっかりと準備を進めておく必要がありますので、まだ一人親方労災保険に加入されていない方はお早めにご準備ください。

投稿者プロフィール

北日本労災一人親方部会
北日本労災一人親方部会
北日本労災一人親方部会 理事長 中村 翔 ~一人親方労災保険コンサルタント~

1987年(昭和62年)千葉県流山市生まれ。幼少期から高校生までは特に体を動かすことが好きで活発に過ごす。
社会人となり某大手サービス業に入社し2015年 大手サービス業を退職。
2020年に建設業一人親方様の特別加入労災団体、北日本労災一人親方部会設立。北海道、青森、岩手、秋田、宮城、福島、山形、新潟県で活動中。
小さい頃からじっとしてられない性格で、今でもなおらない。興味がすごいあるものにはどんどん追及していく癖あり。
現在は、ITに特化した大学に通い、北日本労災一人親方部会の理事を並行して動いてます。

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  • 所在地

    〒038-3163 青森県つがる市木造字中館湯浅44

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