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外国人の一人親方が労災保険に加入するための条件は一つ。
その仕事へ就労可能な在留資格かどうかです。
在留資格によっては、仕事をすることさえ許されていない場合もあります。
日本にはたくさんの外国人がいらっしゃいますが、それぞれ在留資格が異なります。
外国人とは見た目などではなく、日本国籍を持っていない人を指しますが、日本国籍を持っていない人が日本に入国するためには在留資格が必要です。
もし個人や企業が外国人を一人親方として雇用する場合、業務内容が在留資格の範囲内か、在留期間を過ぎていないかをしっかり調査します。外国人の一人親方の在留資格の有無や資格の種類を確認する義務は雇用主にあり、これを怠ると刑事罰の対象となるため、注意しましょう。
在留資格とは日本国籍の持たない人が日本に滞在するための資格です。この在留資格には仕事をしている在留資格つまり就労に制限のない在留資格と、就労に制限のある在留資格があります。
そして就労に制限のある在留資格にもものによってはつける仕事がある場合もあります。ここで 就労に制限のある在留資格と就労に制限のある在留資格でも、どんな仕事につけるのかについて書いていきます。
まず就労に制限のない在留資格についてですが、この在留資格は通常簡単に取れるものではありません。 例えば在日の方から生まれたお子さんであるとか、もしくは日本人と結婚するかなど特別な状況が必要です。 たまに外国人労働者が日本人の結婚相手を探すことがあるのもこれが原因です。
具体的には以下の4つ。
永住者の場合、在留期間は無制限で、そのほかの在留資格は最長5年が与えられます。
この資格であれば基本的に在留期間の延長もできますし、1人親方としてしっかりと労災保険も加入できると言えるでしょう。
これとは反対に就労に制限のある在留資格もあります。 とは言っても就労ができないわけではありません。 就労できる業務や就労できる業種が限られていると言うことです。 もちろん観光ビザのように就労ができない在留資格もあります。
たとえば、介護の場合は介護福祉士、医療の場合は医師や看護師、教育の場合は学校の語学教師などに就労可能です。
指定されている業務以外に就労すると資格外活動を行ったとして処罰の対象となります。
在留資格のなかには、就労が認められない在留資格もあります。具体的には、以下の5種類です。
ただし留学生は、資格外活動許可を得ていれば週28時間以内でアルバイトを行うことができます。
一人親方として 労災保険に加入するためには、 就労が認められていない在留資格では加入できませんのでお気をつけ下さい。
「特定技能」とは産業機械製造業、電子・電気機器関連産業、素形材産業、介護、ビルクリーニング、建設、造船・舶用工業、自動車整備業、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の14業種で許可されている在留資格で平成31年4月よりスタートしました。
つまり特定技能と言う在留資格は建設業においてでも雇用ができるし、労災保険に加入することもできます。ただし建設業で働けるのは建設業を指定の特定技能だけです。 他の情報における特定技能の在留資格には、建設業の労災保険に加入することができませんのでお気をつけ下さい。
外国人の1人親方が労災保険に加入できるかどうかは在留資格次第です。建設業にて働ける在留資格であれば、労災保険には加入できます。
そして書類が一部違うだけで、条件も同じです。
外国人の1人親方を雇ったり外国人本人である場合は在留資格だけ気をつけて言えばいいでしょう。
残り在留期間についても忘れないようにチェックをお願いします。
ご希望のエリア、金額等をフォームから入力して申し込みしてください。当団体と契約のある全国の企業様からご連絡がいきます。もちろん無料です。
名称
北日本労災一人親方部会
理事長
中村 翔
認可
厚生労働大臣青森労働局承認
厚生労働大臣福島労働局承認
加入員資格
北海道・青森県・岩手県・秋田県・福島県・山形県・新潟県・宮城県にお住まいの建設工事に従事する一人親方とその家族従事者
所在地
〒038-3163 青森県つがる市木造字中館湯浅44
≪札幌支部≫
〒060-0061 北海道札幌市中央区南1条西16丁目1番地323 春野ビル3F
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≪福島支部≫
〒965-0878 福島県会津若松市中町1-9
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