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守っていますか?特定業務従事者の健康診断は省略することができません!

特定業務従事者に必要な特別健康診断は省略することができません。

労働安全衛生規則の45条により規定されております。

建設業においても対象者は少なくなく、必ず実行する必要があります。

 

特定業務とは

特定業務は法律により規定されています。

 

  1. 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
  2. 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
  3. ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務
  4. 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
  5. 異常気圧下における業務
  6. さく岩機、鋲(びょう)打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務
  7. 重量物の取扱い等重激な業務
  8. ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
  9. 坑内における業務
  10. 深夜業を含む業務
  11. 水銀、砒(ひ)素、黄りん、弗(ふつ)化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
  12. 鉛、水銀、クロム、砒(ひ)素、黄りん、弗(ふつ)化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
  13. 病原体によって汚染のおそれが著しい業務
  14. その他厚生労働大臣が定める業務

 

以上の14通りの業務のことを言います。

これらに継続的に従事される社員に関しては、特別健康診断が必要になります。

事業主が労働安全衛生法の一般健康診断を行うべき「常時使用する短時間労働者」とは、次の[1]及び[2]のいずれの要件をも満たす労働者です。

 

  • 期間の定めのない労働契約により使用される者(期間の定めのある労働契約により使用される者であって、当該契約の契約期間が1年(労働安全衛生規則第45条において引用する同規則第13条第1項第2号に掲げる業務に従事する短時間労働者にあっては6月。)以上である者並びに契約更新により1年以上使用されることが予定されている者及び1年以上引き続き使用※されている者を含む。)であること。
  • その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であること。
  • なお、1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3未満である短時間労働者であっても上記の①の要件に該当し、1週間の労働時間数が、当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数のおおむね2分の1以上である者に対しても一般健康診断を実施することが望ましいとされています。

 

※「引き続き使用」の要件に該当するか否かについては、勤務の実態に即して判断すべきものであるので、期間の定めのある労働契約を反復して短時間労働者を使用する場合、各々の労働契約期間の終期と始期の間に短時日の間隔を置いているとしても、必ずしも当然に継続勤務が中断されるものではないことに留意することとされています。

 

詳しくは通達も存在しています。(昭23.8.12基収第1178号,昭42.9.8安発第23号)

 

  1. 多量の高熱物体を取扱う業務及び著しく暑熱な場所に於ける業務
    1. 高熱物体を取扱う業務とは,溶融又は灼熱された鉱物,煮沸されている液体等100℃以上のものを取扱う業務をいう。
    2. 著しく暑熱な場所とは,労働者の作業する場所が乾球温度40℃,湿球温度32.5℃、黒球寒暖計示度50℃又は感覚温度32.5℃以上の場合をいう。
  2. 多量の低温物体を取扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
    1. 低温物体を取扱う業務とは,液体空気,ドライアイスなどが皮膚にふれ又はふれるおそれのある業務をいう。
    2. 著しく寒冷な場所とは乾球温度-10℃以下の場所をいう。空気の流動ある作業場では気流1秒あたり1mを加える毎に乾球温度3℃の低下あるものとして計算する。
    3. 蔵倉庫業,製氷業,冷凍食品製造業における冷蔵庫,貯氷庫,冷凍庫等の内部における業務等が本号に該当する。
  3. ラジウム放射線、エックス線,その他の有害放射線にさらされる業務
    1. その他の有害放射線とは紫外線,可視光線,赤外線等であって強烈なもの及びラジウム以外の放射能物質例えば,ウラニウム,トリウム等よりの放射線をいう。
    2. 従って本号にいう業務とはラジウム放射線,エックス線,紫外線を用いる医療,検査の業務,可視光線を用いる映写室内の業務,金属土石溶融炉内の監視の業務等である。
  4. 土石,獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
    1. 土石,獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所とは,植物性(綿,糸,ぼろ,木炭等)動物性(毛,骨粉等)鉱物性(土石,金属等)の粉じんを,作業する場所の空気1㎤中に粒子数1,000個以上又は1㎥中15㎎以上含む場所をいう。
    2. 特に遊離けい石50%以上を含有する粉じんについてはその作業する場所の空気1㎤中に粒子数700個以上又は1㎥中10㎎以上を含む場所をいう。
  5. 異常気圧下における業務
    異常気圧下における業務とは,次に掲げる高気圧下又は低気圧下おける業務をいうこと。

    1. 高気圧下における業務
      1. 潜函工法,潜鐘工法,圧気シールド工法その他の圧気工法による大気圧をこえる圧力下の作業室,シャフト等の内部における業務
      2. ヘルメット式潜水器,マスク式潜水器その他の潜水器(アクアラング等)を用い,かつ,空気圧縮機若しくは手押ポンプによる送気又はボンベからの給気を受けて行う業務(女子年少者労働基準規則第9条に関しては,水深10m未満の場所における業務は,違法として取り扱わないこと。)
    2. 低気圧下における業務
      海抜3,000m以上の高山における業務(女子年少者労働基準規則第9条に関しては,屋内における業務は違法として取り扱わないこと。)
  6. さく岩機,鋲打機等の使用によって身体に著しい振動を与える業務
    1. 衝程70㎜以下及び重量2㎏以下の鋲打機はこれを含まない。
    2. 前号以外のさく岩機,鋲打機等を使用する業務はすべて本号に該当する。
  7. 重量物の取扱等重激な業務
    1. 重量物を取扱う業務とは,30㎏以上の重量物を労働時間の30%以上取扱う業務及び20㎏以上の重量物を労働時間の50%以上取扱う業務をいう。
    2. 重激な業務とは前号に準ずる労働負荷が労働者にかかる業務をいう。
  8. ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
    強烈な騒音を発する場所とは作業場に100㏈以上の強さの騒音のある場所をいう。
  9. 鉛,水銀,クロム,砒素,黄燐,弗素,塩素,塩酸,硝酸,亜硫酸,硫酸,二硫化炭素,青酸,ベンゼン,アニリン,その他これに準ずる有害物の粉じん,蒸気又はガスを発散する場所における業務
    1. 本号の場所とは作業場の空気がこれらの物質のガス,蒸気又は粉じんを左の限度以上に含有する場所をいう。
      鉛(1㎥中0.5㎎)水銀(1㎥中0.1㎎)クロム(1㎥中0.5㎎)砒素(1㏙)黄燐(2㏙)弗素(3㏙)塩素(1㏙)塩酸(10㏙)硝酸(40㏙)亜硫酸(10㏙)硫酸(1㎥中5㎎)一酸化炭素(100㏙)二硫化炭素(20㏙)青酸(20㏙)べンゼン(100㏙)アニリン(7㏙)
    2. その他これに準ずる有害物とは次のものをいう。
      鉛の化合物,水銀の化合物(朱のような無害なものを除く)燐化水素,砒素化合物,シアン化合物,クロム化合物,臭素,弗化水素,硫化水素,硝気(酸化窒素類)アンモニヤ,フオルムアルデヒド,エーテル,酢酸アミル,四塩化エタン,テレビン油,芳香族及びその誘導体,高濃度の炭酸ガス,ただし,分量軽少で衛生上有害でない場合はこれを含まない。

※なお、上記通達は、労働基準法第36条第6項の「健康上特に有害な業務」、第62条の「危険有害業務」、第64条の3の「妊産婦の妊娠、出産、哺育等に有害な業務」、労働安全衛生規則第13条第1項に掲げる業務(常時500人以上の労働者を従事させる事業場)の解釈でもあります。

 

 

健康診断の内容

 

当該業務への配置替えの際及び6月以内ごとに1回健康診断を行うことが義務付けられています。(胸部エックス線検査及び喀痰(かくたん)検査については1年以内ごとに1回)

  1. 既往歴及び業務歴の調査
  2. 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
  3. 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
  4. 胸部エックス線検査及び喀痰(かくたん)検査
  5. 血圧の測定
  6. 貧血検査
  7. 肝機能検査
  8. 血中脂質検査
  9. 血糖検査
  10. 尿検査
  11. 心電図検査

以上の内容が必要になります。

 

 

まとめ

 

特定業務従事者に必要な特別健康診断は省略することができません。法律に定められているからです。

これに逆らえば労働基準法を守れていない会社となりますので、取引にも影響が出てくるでしょう。速やかに実施を心がけてください。

投稿者プロフィール

北日本労災一人親方部会
北日本労災一人親方部会
北日本労災一人親方部会 理事長 中村 翔 ~一人親方労災保険コンサルタント~

1987年(昭和62年)千葉県流山市生まれ。幼少期から高校生までは特に体を動かすことが好きで活発に過ごす。
社会人となり某大手サービス業に入社し2015年 大手サービス業を退職。
2020年に建設業一人親方様の特別加入労災団体、北日本労災一人親方部会設立。北海道、青森、岩手、秋田、宮城、福島、山形、新潟県で活動中。
小さい頃からじっとしてられない性格で、今でもなおらない。興味がすごいあるものにはどんどん追及していく癖あり。
現在は、ITに特化した大学に通い、北日本労災一人親方部会の理事を並行して動いてます。

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    北海道・青森県・岩手県・秋田県・福島県・山形県・新潟県・宮城県にお住まいの建設工事に従事する一人親方とその家族従事者

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