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2022年1月2日よりフルハーネスが義務化され、従来使われていた安全帯は使用できなくなりました。
それに伴い、フルハーネス型安全帯(墜落制止用器具)特別教育が開催されています。
一般的にはフルハーネスの技能試験と言われていますが、基本的には教育であり受講するものであって試験ではありません。
最後に修了試験はありますが、落とすためのものではなく確認のために行われている試験なので、そこまで深く考える必要はないでしょう。
現在ある条件下でのフルハーネス型安全帯を装着し手の作業を行う場合は、特別教育を受ける必要があります。
高所作業を行うすべての人がフルハーネスの特別教育 を受ける必要はありません。フルハーネスの特別教育を受ける対象者は法律により定められています。
高さが2m以上の箇所であって、作業床を設けることが困難なところにおいて、フルハーネス型を用いて作業を行う場合は、本特別教育の対象となります。また、一連の作業の過程において、一部作業床を設けることが困難な箇所があって、フルハーネス型を使用する場合にも、本特別教育の対象となります。
つまり地面より2メートル以上の箇所に作業床が設けられない場合において、フルハーネス型の作業を行う場合にのみ特別教育が必要です。
木までに6.5メートル以上の場合にのみ特別教育が必要だと勘違いされてらっしゃる方がいますが、実際には2メートル以上でかつ作業床が設けられない場合においてのみ特別教育が必要です。 6.5メートル以上かどうかはフルハーネスが推奨されるかどうかだけであり、フルハーネスにした場合滑落距離が長くなるため安全帯の使用を許可されていると言うだけであります。
高さが2メートル以上あるところで作業床が設けられない場合は基本的にフルハーネス特別教育を受ける義務が発生します。
ではどういった作業においてフルハーネスの特別教育を受ける義務があるのかを確認しましょう。
このような作業においてはフルハーネス特別教育を受ける義務があります。
上記の作業例以外でも、高さが2m以上であって、作業床を設けることが困難な箇所においてフルハーネス型を使用する場合には、本特別教育の対象となります。
特別教育は、1~5までの科目を受講する必要があります。
学科科目 | 範囲 | 時間 |
---|---|---|
1.作業に関する知識 | 1.作業に用いる設備の種類や構造、取扱い方法 2.作業に用いる設備の点検や整備の方法 3.作業の方法 |
1時間 |
2.墜落制止用器具に関する知識 | 1.フルハーネスやランヤードの種類と構造 2.フルハーネスの装着の方法 3.墜落制止用器具のランヤードの取り付け設備等への取り付け方法や選定方法 4.墜落制止用器具の点検および整備の方法 5.墜落制止用器具の関連器具の使用方法 |
2時間 |
3.労働災害の防止に関する知識 | 1.墜落による労働災害の防止のための措置 2.落下物による危険防止のための措置 3.感電防止のための措置 4.保護帽の使用方法や保守点検の方法 5.事故発生時の措置 6.その他作業に伴う災害やその防止方法 |
1時間 |
4.関係法令 | 安衛法・安衛令および安衛則中の関係条項 | 30分 |
実技科目 | 範囲 | 時間 |
---|---|---|
5.墜落制止用器具の使用方法等 | 1.墜落制止用器具のフルハーネスの装着の方法 2.墜落制止用器具のランヤードの取り付け設備などへの取り付け方法 3.墜落による労働災害防止のための措置 4.墜落制止用器具の点検や整備方法 |
1時間30分 |
出典:厚生労働省「安全帯が「墜落制止用器具」に変わります!」
この特別教育には、これまでの経験等により省略することができる過程もございます。それは以下の通りに法律で定められています。
施行通達(平成30年6月22日基発0622第1号)に以下科目の省略等について規定されています。
ア 適用日時点において、高さが2メートル以上の箇所で作業床を設けることが困難なところにおけるフルハーネス型の安全帯を用いて行う作業に6月以上従事した経験を有する者については、改正後の特別教育規程第 24 条第2項及び第3項に規定する科目のうち「作業に関する知識」、「墜落制止用器具(フルハーネス型のものに限る。以下この条において同じ。)に関する知識」及び「墜落制止用器具の使用方法等」の科目を省略することができること。
イ 適用日時点において、高さが2メートル以上の箇所で作業床を設けることが困難なところにおける胴ベルト型の安全帯を用いて行う作業に6月以上従事した経験を有する者については、改正後の特別教育規程第 24 条第2項に規定する科目のうち「作業に関する知識」の科目を省略することができること。
ウ 特別教育規程第 22 条に定める足場の組み立て等の業務に係る特別教育又は特別教育規程第 23 条に定めるロープ高所作業に係る業務に係る特別教育を受けた者については、改正後の特別教育規程第 24 条第2項に規定する科目のうち「労働災害の防止に関する知識」を省略できること。
エ 改正省令公布後施行日より前に、改正後の特別教育規程第 24 条第2項及び第3項に規定する特別教育の全部又は一部の科目を受講した者については、当該受講した科目を省略できること。
【省略条件別受講内容】
フルハーネス6か月以上使用経験の有無 | 胴ベルト6か月以上使用経験の有無 | 足場又はロープ高所特別教育受講の有無 | 必須受講科目(詳細は下記) | 時間 |
〇 | – | 〇 | Ⅳ | 0.5h |
〇 | – | × | Ⅲ・Ⅳ | 1.5h |
× | 〇 | 〇 | Ⅱ・Ⅳ・Ⅴ | 4.0h |
× | 〇 | × | Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ | 5.0h |
× | × | 〇 | Ⅰ・Ⅱ・Ⅳ・Ⅴ | 5.0h |
〇・・・有、×・・・無
※必須受講科目のⅠ~Ⅴ
Ⅰ-作業に関する知識、Ⅱ-墜落制止用器具(フルハーネス型のものに限る)に関する知識
Ⅲ-労働災害の防止に関する知識、Ⅳ-関係法令、Ⅴ-墜落制止用器具の使用方法等(実技)
では今なぜフルハーネスが必要になっているのかについてお話もしておきましょう。
現在建設業において高所作業者の死亡事故が問題になっています。
現在においてだけでなく過去よりずっと問題視されてきました。以前に比べれば高所作業者の滑落事故もなくなってきており、死亡者数も年々減ってきています。
この死亡事故を完全に撲滅するためにこのフルハーネス型の義務化が行われました。
ただしフルハーネス型においても死亡事故が防げるのかと言えば実際にはそうではありません。 もともと滑落による死亡事故は安全帯やハーネスの不適切な使用方法にあります。ハーネスをつけていれば防げた事故や、そもそも使い方が間違っていたため防げなかった事故が多数あるだけであり。大多数の事故においてはフルハーネス型にしたところで、防げなかった可能性が高いと見られています。
フルハーネスになった原因は死亡事故だけでなく、世界基準に揃えられると言うだけの話です。
これまで使われていた安全帯の場合は腰に強い衝撃を受けることによる後遺症が残ることも多数あり、脂肪は防げたとしても労災事故が重なかったと言うことが多く存在しています。
これを防ぐためにも全身で衝撃を受け止めるために古ハーネス型の義務化が進められたと言われています。
フルハーネス型は以下の特長を有しているとされています。
1.衝撃が分散する
衝撃荷重が体の主要部である肩や腿部などに分散して伝わります。
また体の主要部を支持できます。
2.保持機能が優れている
複数のベルトで体を支持するので、墜落制止時に確実に体を保持してくれます。
またベルトがずりあがったり、身体がすっぽ抜けたりするリスクを防ぎます。
3.宙づり状態で体勢を安定させる
墜落制止時には、ほぼ直立状態で体勢を支持できます。
そのため身体に加わる痛みを軽減可能です。
このような特徴があるため、フルハーネス型にすれば労災事故の重症度を抑えることができると言う狙いがあります。
フルハーネスの特別教育を受ける理由は正しくフルハーネスを使うために存在しています。
これまでの安全帯と比べて特別の使用方法が必要になってきており、高所作業において後遺症が残るような事故を防ぐためにも、死亡事故を防ぐためにも、世界基準であるフルハーネス型に移行するためにできた教育制度です。
費用等はかかってきますが、死亡事故や住所を防ぐためにどうしても必要な措置であったと言われています。
自分の身を守るためにも、しっかりと特別教育を受け事故を未然に防げるようにしておきましょう。
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名称
北日本労災一人親方部会
理事長
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認可
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加入員資格
北海道・青森県・岩手県・秋田県・福島県・山形県・新潟県・宮城県にお住まいの建設工事に従事する一人親方とその家族従事者
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