新着情報 |
現代においても、労災隠しはまだ存在すると言われています。この問題は、一定の強い意志を持つ元請けの姿勢とは対照的に、末端の一人親方が現場でのトラブルを避けるために、隠蔽することが考えられます。
勇気を持って申し出よう。一人親方が怪我をしてしまった場合は、必ず報告しましょう。
なぜなら、怪我を隠すことが発覚した場合、自らが一番迷惑をかけることになるからです。
もし労災を隠していると疑われてしまった場合は、信頼を失い、さらに仕事ができなくなる恐れがあります。だからこそ、率直に話すことが重要です。
まず1つ目の労災隠しの原因は一人親方の労災未加入問題です。
大手の建設現場において、一人親方でも労災保険に加入することが求められるようになりました。もし加入していなければ、現場に入ることが許されない場合もあります。
しかしながら、一人親方の労災加入は任意であり、加入していない方も依然として存在します。現場での仕事中に起こった事故について、労災保険を使っての治療が必要になった場合、加入していない方は治療費用を国民健康保険で支払い、労災事故としては報告しません。
問題が発生するのは、その後の現場での作業になります。もし、未加入であることが責任者に発覚すれば、一人親方としての仕事を続けることができなくなってしまいます。そのため、事故を報告せずに病院に通うことになる場合もあります。
以上の理由から、未加入の一人親方は事故を隠す原因となります。
2つ目の労災隠しの原因は、労災を使うと保険料が上がることです。
自動車保険を思い出していただければ想像しやすいと思うのですが、労災保険は保険を使うと次年度の保険料があがります。
ただし従業員が20人以下の会社は労災保険をいくら使っても保険料は上がりません。(メリット制という制度のため)
従業員が数十人や数百人いる会社では、保険を使えば最大で30%ほど保険料が上がることになり、会社の財政に負担をかける可能性があります。
建設業では普段から事故や怪我の多い業種であり労災保険を頻繁に使います。ですから今年は労災保険をたくさん使っているという会社では、保険料が上げないために労災を隠し、健康保険の利用を従業員に強いる会社が存在します。
3つ目が大手建設会社の世間体や風評被害を防ぐために、労災隠しが行われる場合もあります。
建設会社では元請会社が労災事故の責任を持ちます。
元請会社は一人親方にとっては仕事をいただく会社ですが、元請会社も施主から仕事をもらって成り立っています。
ですから「あそこの会社は事故が多いからやめたほうがいい」などと噂が流れてしまうと困るのです。
大手ゼネコンなども事故などの少ない建設会社にお願いしたいものですし、できるだけ労災事故は少ないほうがいいのです。
労災が増えることで事故が多い会社だと思われたくない。その結果、元請からの命令により下請や孫請会社で労災隠しになってしまうのです。
下請はこれからも仕事をもらうためには、仕方がなく従業員に労災隠しを強要することになるのです。
1番の風評被害は労災隠しが明らかになることですが、そこまでは頭が働かないのでしょう。
最後の労災隠しの原因は、労基の監査です。
過酷な現場では事故がしばしば発生し、特に大規模な事故が起こると、労働基準監督署による監査が入ることになります。
建設現場ではスケジュールが非常にタイトで、資材搬入や人員の配置も細かく計画されています。さらに、現場に留まっている各関連会社のスケジュールも他の現場にも影響するため、現場の停止はできるだけ避けたいところです。一度現場を停止すれば全ての作業が遅れることになります。
そのため、大事故が起こると、元請は労災を隠すことに必死になります。事故が大きければ大きいほど、隠蔽の傾向が強まってしまいます。これが「労災隠し」の最大の原因です。
労災事故は全て報告する義務があります。
労働安全衛生規則の第97条に労働者死傷病報告について書かれています。
「(労働者死傷病報告)
第九十七条 事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における
負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、様式第二十三号による報告書
を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、休業の日数が四日に満たないときは、事業者は、同項の規定にかかわらず、一
月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの期間における当該事
実について、様式第二十四号による報告書をそれぞれの期間における最後の月の翌月末日までに、所轄
労働基準監督署長に提出しなければならない。」
労働者死傷病報告とは、労災の報告のことです。
このように事業者には労働中や就業中に怪我などの事故が起きた場合に、労働基準監督署に報告する義務があります。
そして労働安全衛生法の第100条でもこの報告に対し、労働基準監督署長が強制できる旨が書いてあります。法律上でも労災隠しは違法だということですね。
罰則は同120条において、書かれており、違反した場合は50万円以下の罰金が課せられます。
罰則については思ったより軽い罰則であったのではないでしょうか?会社として50万円の罰金というのはそこまで重いものではないかもしれません。
ただし労災隠しは社会問題であり、50万円支払うだけで済むものではありません。
建設業界で労災隠しが表沙汰になればこれからの受注に影響が出るでしょう。罰則より社会的な責任のほうが重くのしかかるでしょう。
責任は元請にありますが、その代わり労災事故が起きた場合に一人親方が労災に入っていなければ次から仕事を受注できなくなります。
なぜなら労災事故が起きた時、労災保険を使えなければその責任は元請が取ることになり、迷惑をかけてしまうからです。元請に迷惑をかけないためにも労災には加入しましょう。
その他にも一人親方は労災保険に入るメリットがあります。
の2つのメリットです。
一人親方の場合はどれだけ労災保険を使っても保険料はあがりません。保険料があがるのは労働者が20人以上の事業者のみです。
そして実際に怪我をした場合にも、健康保険と違って治療費は全額保険から出ますので、入院費用などの心配がなくなります。
そして一人親方は仕事を休めばそのまま収入に影響がでますが、労災保険に入っていれば4日以上の休業の場合は休業補償も日額で支払われますので、大怪我で長期間仕事ができなくなっても心配ありません。
このように一人親方は労災保険に加入することがとても大切です。
建設業の一人親方さんにとって、労災を隠してしまうことは、単に自身の問題ではなく、元請とのパートナーシップにおいても肝心なことです。実際、元請は国から労災保険の加入を義務付けられており、労災事故が発生した場合には、責任を負わなければなりません。
罰則は最大50万円の罰金となりますが、労災の隠蔽が明るみに出れば、元請の社会的責任も大きく問われることになります。そのため、一人親方の労災保険への加入は、元請会社に迷惑をかけないためにも必須です。
また、労災保険に入ることで実際に怪我をした場合の補償は非常に手厚く、怪我をしたことが収入に大きな影響を与える一人親方にとっても不可欠なものです。これを機会に、労災保険への加入をしっかりと考えましょう。
ご希望のエリア、金額等をフォームから入力して申し込みしてください。当団体と契約のある全国の企業様からご連絡がいきます。もちろん無料です。
名称
北日本労災一人親方部会
理事長
中村 翔
認可
厚生労働大臣青森労働局承認
厚生労働大臣福島労働局承認
加入員資格
北海道・青森県・岩手県・秋田県・福島県・山形県・新潟県・宮城県にお住まいの建設工事に従事する一人親方とその家族従事者
所在地
〒038-3163 青森県つがる市木造字中館湯浅44
≪札幌支部≫
〒060-0061 北海道札幌市中央区南1条西16丁目1番地323 春野ビル3F
>>札幌支部の詳細はこちら
≪福島支部≫
〒965-0878 福島県会津若松市中町1-9
>>福島支部の詳細はこちら
≪仙台支部≫
〒 980-0014 宮城県仙台市青葉区 本町一丁目5番28号 カーニープレイス仙台駅前通603号室
>>仙台支部の詳細はこちら
電話番号
FAX
048-812-8472
営業日
月曜日から金曜日(祝祭日除く)
営業時間
9:00~18:00
ホームページ